山本逸生
大阪府摂津市のマンションの浴室で2021年、交際相手の女性の長男、新村桜利斗(おりと)ちゃん(当時3)に高温の湯を浴びせ続けて殺害したなどとして、殺人などの罪に問われた無職松原拓海被告(25)=同府羽曳野市=の裁判員裁判の判決が14日、大阪地裁であった。坂口裕俊裁判長は「殺意は認められず、傷害致死罪にあたる」と述べ、懲役10年(求刑懲役18年)を言い渡した。
松原被告は、3人で同居していたマンションで21年6月、桜利斗ちゃんの頭をクッションで殴る暴行をし、同8月には、浴室で高温の湯を浴びせ続けて全身にやけどを負わせ、熱傷性ショックで殺害したとして起訴された。
公判では、被告が湯を浴びせ続けたのかどうかや、殺意の有無が争点となった。
検察側は論告で、桜利斗ちゃんのやけどが全身の90%以上に及んでいたなどと指摘し、「被告が意図的に湯を浴びせた以外は考えられない。死亡する危険性を認識しながら放置しており、殺意があった」と主張した。
弁護側は、被告が湯をかけ続けたことを否認。お仕置きのために桜利斗ちゃんを浴室に入れ、シャワーを浴槽に向けた状態で施錠して閉じ込めたとし、傷害致死罪で懲役6年が妥当だと反論していた。(山本逸生)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル